保安部品つけたら公道で利用頂けます。
大阪府警へ現物を持って行って確認も取りました。
車両等の条例は各種都道府県によって扱いが異なります。
Mountain Scooter(マウンテンスクーター)は、キックボードのような玩具では無く、元々犬ぞりレースのオフトレに開発されてきた本格的車両です。自転車のサドルをペダル等の動力源を一切取り払った、まさにキックボードの最終進化系。子ども向けキックボードで満足できない大人にこそ見てもらいたい本格スクーターです。
法令的にはクランク等の動力源が無い為に自転車ではなく一般軽車両(自転車も馬車もそうですが…)また、キックボードのように制動装置があやふやな玩具というレベルでは無いので、概ね自転車と同等の扱いを受ける為、公道で乗車する場合は、保安部品となる下記のモノを取り付けてご利用下さい。

保安部品法令各種
制動装置 ブレーキ |
安定のディスクブレーキですのでそのままで問題ありません。Vブレーキ仕様のものもありますが、それでも全く問題ありません。 「自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない」 … 道路交通法第63条の9第1項 前後輪を制動し、乾燥した平坦な舗装路面で、制動初速度10km/hのときに制動距離が3m以内で円滑に停止できるもの … 道路交通法施行規則第9条の3 |
警音器 | いわゆるベルです。 「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない」 … 道路交通法第54条 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと … 公安委員会規則 警音器の規格について法令等に規定はない。一般的に手動のベルが使われる。法令で定められた場合と危険を防止するためにやむを得ないときを除いて鳴らしてはならない。 |
前照灯・尾灯 | 「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」 … 道路交通法第52条第1項 「軽車両 公安委員会が定める燈火」 … 道路交通法施行令第18条第1項第5号 前照灯 … 白色又は淡黄色で、前方10mの距離にある障害物を確認できる光度のあるもの … 公安委員会規則 尾灯 … 赤色で、夜間に後方100mの距離から点灯を容易に確認できる光度にあるもの … 公安委員会規則 |
反射器材 | 「自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない」 … 道路交通法第63条の9第2項 赤色又は橙色で、夜間に後方100mの距離から前照灯の反射光が容易に確認できるもの … 道路交通法施行規則第9条の4 JIS D 9452:2007(自転車—リフレックスリフレクタ)とJIS D 9301:2010(一般用自転車)で、反射器材のうち リヤリフレクタの色は「赤」と定められている。 ※尾灯または反射器材は、いずれかでよい 道路交通法第63条の9第2項・公安委員会規則 |
ハンドル | 自転車は公道を走る場合、 横幅600mmを最大幅と決められており、これを超えて公道を走行する場合は道路交通法違反の扱いとなります。 GRAVITY SCOOTERは、モデルにもよりますが、IRON COLS の場合は、ダウンヒル用という事もあり、幅720mmのハンドルサイズとなります。その為、 公道で使用する場合は、600mm以下のハンドルに取り替えるか、ハンドルの両サイドを裁断して規格内に収める必要があります。ハンドルの切断は自転車整備店などで比較的安価でしてもらえます。 PULKA・M10の場合は、幅520mmの為問題ありません。 |